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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十二条 (国内産糖交付金の交付の申請)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(国内産糖交付金の交付の申請)

第二十二条

第二十七条第一項の国内産糖交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る国内産糖の国内における販売の日から三月以内に、当該国内産糖が製造された砂糖年度別にその数量を区分してしなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。

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