第四条
特定期間における第二十一条第二項の規定の適用については、同項第二号中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
特定期間における第二十一条第二項の規定の適用については、同項第二号中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。
昭和五十七年十月一日以後三年を経過する日までの間における新法第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「通常年のその者に対する当該期間における異性化糖の第十八条の五第一項の規定による売戻しの数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び事業団に通知したときは、当該数量)」とあるのは、「通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量」とする。
平成二年四月一日の属する新法第七条第一項の政令で定める期間についての異性化糖標準価格は、新法第十八条の二第六項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第九条第三項の規定及び同条第四項において準用する新法第六条第二項の規定の例により、この法律の施行の日の属する新法第九条第三項の期間に係る同条第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額を定め、これを告示しなければならない。
2前項の規定により定められた額は、新法第九条第三項の規定により定められたものとみなす。
農林水産大臣は、平成十八年十二月三十一日までに、新法第二十条第二項の規定の例により、平成十九年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜又は同年十月一日から平成二十年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。
2前項の規定により定められた甘味資源作物交付金の単価は、この法律の施行の日において新法第二十条第二項の規定により定められたものとみなす。