(でん粉調整基準価格のでん粉原料用輸入農産物の価格への換算) 第四十三条 法第三十一条第一項第二号の規定による換算は、でん粉調整基準価格からでん粉の製造及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額にでん粉の通常の製造歩留りを乗じてするものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗