(計算書類に関する事項)
第二条
法第八十六条において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
2前項の規定は、法第九十二条において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。