(新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項)
第二百十条の二
法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設分割が効力を生じた日
- 二
- 三新設分割組合における法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十五条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
- 四新設分割設立組合が新設分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。