条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二百十条の二 (新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項)

第二百十条の二

第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十八条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 新設分割が効力を生じた日
  2. 新設分割組合における法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定による手続の経過
  3. 新設分割組合における法第七十条の三第五項において読み替えて準用する法第六十五条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
  4. 新設分割設立組合が新設分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

e-Gov法令検索で第二百十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二百十条の二(新設分割組合及び新設分割設立組合の事後開示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十条(合併組合の事後開示事項) 農業協同組合法施行規則 目次 第二百十条の三(新設分割計画の記載事項) →