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農業協同組合法 第七十九条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十九条

組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、一般社団法人となる。

2組織変更をする非出資組合又は非出資農事組合法人は、効力発生日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする非出資組合の組合員等又は非出資農事組合法人の組合員は、効力発生日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。

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