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農業協同組合法 第七十八条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十八条

非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の一般社団法人(以下「組織変更後一般社団法人」という。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後一般社団法人の定款で定める事項
  3. 組織変更後一般社団法人の理事の氏名
  4. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 組織変更後一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名
    2. 組織変更後一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
  5. 組織変更後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
  6. 組織変更がその効力を生ずる日(次条において「効力発生日」という。)
  7. その他農林水産省令で定める事項

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