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医療法 第四十六条の五の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の五の三

この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

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