第四十六条の六の二
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。