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医療法 第四十六条の六の三
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第四十六条の六の三
理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
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