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医療法 第四十六条の五の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の五の二

社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。

4財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。

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