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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十二条 (監事の権限に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(監事の権限に関する経過措置)

第五十二条

この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第六十一条第一項及び第二項、第八十七条第三項の規定により適用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第二項並びに一般社団・財団法人法第七十五条(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。

  1. 理事会設置特例社団法人
  2. 会計監査人設置特例社団法人
  3. 評議員設置特例財団法人

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