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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十一条 (計算書類等の監査等に関する特則)

平成十八年法律第五十号法律
(計算書類等の監査等に関する特則)

第六十一条

監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

  1. 前条第一項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人
  2. 前条第一項の事業報告及びその附属明細書監事

3理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

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