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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百十一条 (計算書類等の作成等に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(計算書類等の作成等に関する経過措置)

第百十一条

第百六条第一項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第六十条第一項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第六十一条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

2第百六条第一項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第六十条第一項の内閣府令で定めるところによる。

3第六十一条第六十二条及び第一項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。

4一般社団・財団法人法第百二十八条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第百六条第一項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人又は同条第三号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

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