条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百十条 (移行期間満了後の認定をしない処分)

平成十八年法律第五十号法律
(移行期間満了後の認定をしない処分)

第百十条

移行期間の満了の日後に第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

2前項の場合において、旧主務官庁は、第百五条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十条(移行期間満了後の認定をしない処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条(登記を怠ることによる認定の取消し) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第百十一条(計算書類等の作成等に関する経過措置) →