(旧主務官庁への通知) 第百五条 行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗