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土地改良法施行令 第四十八条の十四 (組織変更の無効の訴えに関する読替え等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)

第四十八条の十四

第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。

3第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。

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