(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項) 第七十六条 法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗