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土地改良法施行令 第七十六条 (都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)

第七十六条

第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。

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