条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第五十条 (土地改良区の合併)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良区の合併)

第五十条

第七十二条第二項の規定による認可の申請は、法第七十三条第一項の設立委員又は合併後存続する土地改良区の理事がしなければならない。

2前項の認可の申請をする場合には、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併によつて解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面
  2. 合併の理由を記載した書面
  3. 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の定款
  4. 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書並びに当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面
  5. 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面
  6. 合併契約書の謄本
  7. 合併を議決した総会の議事録の謄本
  8. 事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録(第二十五条の二に規定する土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録)
  9. 第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要する場合には、その同意があつたことを証する書面(その同意が得られないときは、その事由を記載した書面)

3合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第一項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第三号及び第六号に掲げる書類の作成が法第七十三条第一項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第五十条(土地改良区の合併)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の四(決算報告) 土地改良法施行規則 目次 第五十条の二(基幹的な土地改良施設) →