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土地改良法施行規則 第二十五条の二 (貸借対照表の提出を要しない土地改良区)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(貸借対照表の提出を要しない土地改良区)

第二十五条の二

第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設(資産評価をすべきものに限る。)の管理を行わない土地改良区とする。

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