(貸借対照表の提出を要しない土地改良区) 第二十五条の二 法第二十九条の二第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設(資産評価をすべきものに限る。)の管理を行わない土地改良区とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗