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土地改良法施行規則 第二十五条の三 (電磁的記録)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(電磁的記録)

第二十五条の三

第二十九条の二第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

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