(決算関係書類の公表の方法) 第二十五条の四 法第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。一事務所で公衆の閲覧に供する方法二インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法 e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗