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土地改良法施行規則 第二十五条の四 (決算関係書類の公表の方法)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(決算関係書類の公表の方法)

第二十五条の四

第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。

  1. 事務所で公衆の閲覧に供する方法
  2. インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法

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