(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区) 第四十九条の二 法第六十九条第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、第二十五条の二に規定する土地改良区とする。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗