条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第四十九条の二 (清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)

第四十九条の二

第六十九条第一項の農林水産省令で定める土地改良区は、第二十五条の二に規定する土地改良区とする。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第四十九条の二(清算人による貸借対照表の作成を要しない土地改良区)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(解散の認可申請手続) 土地改良法施行規則 目次 第四十九条の三(土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人) →