条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第六十九条 (財産処分の方法等)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(財産処分の方法等)

第六十九条

清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表(土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

2残余財産は、土地改良事業を行う者その他土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人(農林水産省令で定めるものに限る。)に帰属させなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第六十九条(財産処分の方法等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十八条の二(清算人の職務及び権限) 土地改良法 目次 第六十九条の二(債権の申出の催告等) →