(土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人) 第四十九条の三 法第六十九条第二項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一一般社団法人二認可地縁団体 e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗