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土地改良法施行規則 第四十九条の三 (土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(土地改良事業と類似の公共性を有する事業を行う法人)

第四十九条の三

第六十九条第二項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 一般社団法人
  2. 認可地縁団体

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