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土地改良法施行規則 第四十九条 (解散の認可申請手続)
昭和二十四年農林省令第七十五号
府省令
(解散の認可申請手続)
第四十九条
法
第六十七条第二項
の規定による認可の申請には、
第二十七条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
土地改良法 第67条
第27条
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土地改良法施行規則 目次
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