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土地改良法 第七十二条 (合併の要件)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(合併の要件)

第七十二条

土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。

2合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。

4土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。

5土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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