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(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は附則第二条の規定」とする。
(経過措置)
附則この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第二号の二から第二号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項並びに旧令附則第三項、第十九項及び第二十四項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3第一項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び第二項並びに旧令附則第三項の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4第一項の規定により国が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び旧令附則第三項の規定の平成五年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5第一項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
- 一
国の消費税等相当額
- 二
当該事業に要する費用の額から国の消費税等相当額を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、旧令第五十二条第一項又は第二項の規定の例により算定される負担金の額
6前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第一項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
- 一
法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金
- 二
法第九十条第二項の規定により都道府県が徴収する負担金
- 三
法第九十条第五項の規定により市町村に負担させる負担金
7第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
- 一
法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金
- 二
法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金
8第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号。以下「平成五年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第九十条第二項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十三条第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
- 一
旧令第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から旧令第五十二条第五項の特定事業費額に係る当該負担金(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次条第十項第一号において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度- イ
第一種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)
- ロ
第二種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
- ハ
指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)
- 二
第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち平成五年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度- イ
第一種工事(当該土地改良事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
- ロ
第二種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
(経過措置)
附則この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条第二項第三号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
2前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第七十八条第二項第二号の二及び旧令附則第二十一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十二」とする。
4第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成五年度以降の年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十」とする。
(経過措置)
附則この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十四項及び別表第十八の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
(経過措置)
附則この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる平成四年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
2この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十二条の二第七項、第五十三条第二項及び第五十三条の三第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
3施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
- 一
農林水産大臣が、この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条の三第五項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象特定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この条において「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち旧令第五十二条第五項の特定事業費額(以下この条において単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度- イ
第一種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)
- ロ
第二種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
- ハ
指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項において同じ。)
- 二
農林水産大臣が、旧令第五十二条の二第七項第三号の指定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象指定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同号の指定事業費額(以下この条において単に「指定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度- イ
第一種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)
- ロ
第二種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
- 三
農林水産大臣が、経過措置対象事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度- イ
第一種工事(当該経過措置対象事業の工事(旧令第五十条の三第五項の特定工事又は旧令第五十二条の二第七項第三号の指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
- ロ
第二種工事(当該経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
4経過措置対象事業につき法第九十条第二項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
- 一
経過措置対象特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、旧令第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る当該負担金(第一種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度
- 二
経過措置対象指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る当該負担金(第一種指定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度
- 三
経過措置対象事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度
5経過措置対象事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
- 一
経過措置対象特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第一種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
- 二
経過措置対象指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
- 三
経過措置対象事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
6前項各号の市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合における新令第五十三条の五第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条」とあるのは、前項第一号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第四項第一号」と、同項第二号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第二号」と、同項第三号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第三号」とする。
(経過措置)
附則この政令による改正後の土地改良法施行令(次項において「新令」という。)別表第一、別表第六及び別表第十五の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法(次項において「法」という。)第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
2施行日前事業のうち、法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業(新令附則第六項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業についての新令第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同条第四項及び第七項並びに新令附則第十四項の規定にかかわらず、同号中「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(経過措置)
附則この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行の際現に行われている第五十条第一項第一号に掲げる土地改良事業(農業用用排水施設の管理であって、当該事業に要する費用につき平成七年度の予算に係る国の補助金が交付されたものに限る。)であって、この政令の施行後になおこの政令による改正前の土地改良法施行令別表第一の四の項の(一)の基準に該当しているものについての平成八年度以後の予算に係る事業費に関する国の補助については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十条第一項第七号の八ロ、第十一号及び第十一号の二ロ並びに附則第四項各号に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第五項に規定する土地改良事業(市町村又は旧令第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)並びに旧令別表第四の四の項の(一)及び別表第十三の三の項に規定する土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第四項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第二項第二号に規定する土地改良事業については、旧令附則第九項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2施行日前にその工事に着手した旧令附則第三項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
附則特別会計に関する法律附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の土地改良法施行令(次条において「旧令」という。)第五十条の三、第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十一項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この政令による改正後の第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十七項及び第十八項の規定は、適用しない。
(経過措置)
附則この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十二項の規定は、この政令の施行の日以後に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業について適用し、同日前に当該申請が行われた同項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項第二号の二及び第四項並びに第七十八条の規定、第二条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第七項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第十項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(経過措置)
附則土地改良法第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が平成二十七年度以前であるものの利率については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令による改正前の土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。