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土地改良法施行規則 第十五条 (審査に関する報告)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(審査に関する報告)

第十五条

第八条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。

  1. 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由
  2. 当該土地改良事業の施行を技術的に可能と認める場合には、その理由、不可能と認める場合には、その理由、及びこれらの場合において更に適当な方法又は可能な方法があると認めるときは、その施行方法
  3. 当該土地改良事業を当該土地改良区が行うことの当否に関する技術的意見
  4. 当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎
  5. 当該土地改良事業が令第二条第四号の要件に適合しているかどうかについての意見
  6. 当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合には、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が法第八条第五項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見
  7. 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであるかどうかについての意見
  8. 当該土地改良事業の施行が他の事業と関係があると認められる場合には、関係のある事業間の調整方法についての意見
  9. その他当該土地改良事業計画書に記載された事項の当否及びその理由並びに不適当とする場合には、当該事項に代わるべき他の事項
  10. 当該土地改良事業によつて生ずべき土地改良施設がある場合には、その管理の方法に関する技術的意見

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