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土地改良法施行規則 第三十九条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十九条

第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項及び第七項の場合には、第十条の規定(法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項の場合にあつては、この規定のほか、第九条の二(法第四十八条第三項の政令で定める要件に適合する場合及び同条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)の規定)を準用する。

2第四十八条第九項前段において準用する法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第十五条及び第十六条の規定を準用する。

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