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土地改良法施行規則 第三十八条の七

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第三十八条の七

第四十八条第八項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。

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