第三十八条の七 法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十八条の七を開く ↗