条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第十二条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第十二条

第六条第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 土地改良法施行規則 目次 第十三条(設立認可申請の場合の定款) →