第五十七条の九 法第八十五条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条の九を開く ↗