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土地改良法施行規則 第十一条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第十一条

第六条第一項の規定による協議は、同項の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。

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