第九条の二 法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。一当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面二法第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗