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土地改良法施行規則 第九条の二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第九条の二

第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。

  1. 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面
  2. 第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面

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