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土地改良法施行規則 第七十六条の七

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十六条の七

第九十六条の二第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条第十四条の二第十五条及び第五十九条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項及び第十五条中「法第七条第四項」とあるのは、「法第九十六条の二第七項において準用する法第七条第四項」と読み替えるものとする。

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