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土地改良法施行規則 第六十七条の四十二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の四十二

第八十八条第十九項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。

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