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土地改良法施行規則 第五十八条

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十八条

第八十七条第二項において準用する法第七条第三項及び法第八条第二項の場合には、それぞれ第十四条の二及び第十五条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と、同条第二項第三号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、第十五条中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と読み替える。

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