(指定工事)
第六十八条の四の十
令第五十二条の二第四項第二号の規定による工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2前項の工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第二号に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。
令第五十二条の二第四項第二号の規定による工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。
2前項の工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第二号に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。