条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第六十八条の四の十の二 (令第五十三条第二項の規定による同意)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(令第五十三条第二項の規定による同意)

第六十八条の四の十の二

第五十三条第二項第三号又は第四号の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。

e-Gov法令検索で第六十八条の四の十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第六十八条の四の十の二(令第五十三条第二項の規定による同意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の四の十(指定工事) 土地改良法施行規則 目次 第六十八条の四の十の三(令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分) →