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土地改良法施行規則 第六十八条の四の十の三 (令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分)

第六十八条の四の十の三

第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項とする。

  1. 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの
  2. 事業費で前号に掲げる事項に係るもの

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