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土地改良法施行令 第五十三条の七 (国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)

第五十三条の七

第九十条第八項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。

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