(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法) 第五十三条の六 法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条の六を開く ↗