(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法) 第五十三条の五 法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。一法第九十条第二項に掲げる者第五十三条二法第九十条第三項に掲げる者第五十三条の二 e-Gov法令検索で第五十三条の五を開く ↗