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土地改良法施行令 第五十三条の五 (国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)

第五十三条の五

第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。

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