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土地改良法施行令 第五十三条の二

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十三条の二

第九十条第三項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。

2前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日とする。

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