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土地改良法 第九十四条の八の二

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第九十四条の八の二

農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第一項の規定による公告前に、当該農地中間管理機構に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。

2前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第一項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添付して、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

3農林水産大臣は、前項の規定により農地中間管理機構から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添付された同項の書面を審査して、その提出をした農地中間管理機構に埋立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地中間管理機構に前条第三項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。

4前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

5第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。

6第三項の規定による配分通知書の交付があつた場合には、前条第四項から第八項までの規定を準用する。

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