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地方税法施行令 第四十九条の三 (法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十三条第八項の埋立地等の使用者)

第四十九条の三

第三百四十三条第八項に規定する埋立地又は干拓地(以下この条において「埋立地等」という。)を使用する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、同法第九十四条の八第七項同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該埋立地等を使用する者
  2. 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等にあつては、都道府県知事が、農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認めた者及び当該埋立地等の地区内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要で欠くことができない業務に従事すると認めた者並びに当該埋立地等を売り渡すことを相当と認めた農業協同組合、農事組合法人及び土地改良区で、当該都道府県知事が当該埋立地等の売渡しの予約を証する書面を交付したもののうち、当該埋立地等の竣功認可前に当該埋立地等を無償で使用する者

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