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土地改良法 第九十四条の九

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第九十四条の九

第九十四条から前条までの規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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