(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 第九十四条の十 都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。2前項の場合には、第九十四条の六第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九十四条の十を開く ↗