条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第九十四条の十 (都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

第九十四条の十

都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。

2前項の場合には、第九十四条の六第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第九十四条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第九十四条の十(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条の九 土地改良法 目次 第九十五条(土地改良事業の開始) →