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土地改良法 第九十四条の六

昭和二十四年法律第百九十五号法律

第九十四条の六

農林水産大臣は、土地改良財産(第九十四条第二号に掲げる土地を除く。)を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。

2国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。

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